安全に関する注意
「返さないと取りに行く」など押しかけの予告を受けている場合は、この記事を読み進める前に110番へ通報してください。
目次
見覚えのない入金が口座にあり、直後に「貸したから利息を付けて返せ」と連絡が来た。
これは押し貸しと呼ばれる闇金の手口です。対処の鉄則を先に言います。
使わない。言われた口座に返さない。記録して相談する。 この3つを守れば、被害は入金の混乱だけで止められます。
押し貸しとは|「融資」ではなく「請求の口実作り」
押し貸しは、頼まれてもいないお金を一方的に振り込み、それを「貸付け」と主張して法外な利息を請求する手口です。
- 振込先は、過去に闇金や現金化を利用した人の名簿から選ばれることが多い
- 金額は数千円〜数万円と少額で、「これくらいなら」と受け入れさせやすくしてある
- 目的は元金の回収ではなく、利息・手数料を延々と請求する取引関係を作ること
合意のない貸付けは貸付けではありません。無登録営業も法外な金利も違法である以上(金融庁の注意喚起)、あなたは「借りた人」ではなく、口座に異物を投げ込まれた被害者です。
やってはいけない2つのこと
1. 使う
振り込まれたお金に手を付けると、「受け取って使った」という既成事実が交渉の材料に使われます。金額の確認だけして、そのまま置いておいてください。
2. 言われた口座に返す
意外に思われますが、指定口座への返金がいちばんの悪手です。
- 返金が「取引の実績」として扱われ、利息・手数料の上乗せ請求の根拠にされる
- あなたの口座から振り込む行為で、口座の現在の情報を業者に確認させることになる
- 一度応じた事実が、「この人は要求に応じる」という評価になる
返したい気持ちは正しいものです。ただし、返す方法を業者に決めさせてはいけません。
正しい対処の手順
- 記録を保存する — 入金の明細、業者からの連絡(電話番号・メッセージ・要求内容)をそのまま残す
- 銀行に相談する — 口座のある金融機関に「身に覚えのない入金があり、押し貸しの疑いがある」と伝える。振込元への組戻しなど、銀行側の手続きを確認できます
- #9110で記録を残す — 「#9110」に相談し、脅しに発展したときに備える
- 専門家に返し方ごと相談する — 元金の処理(組戻し・供託など)と、請求への対応を一緒に設計してもらう
利息については、著しく高利のヤミ金業者への支払いを保護しない判例の枠組みがあり(金融庁による判決概要)、業者の言い値に応じる理由はありません。
費用は闇金対応の公開料金で1社あたり2万7,500円〜5万5,000円(税込)が目安です(2026年7月時点。相談先の比較)。
請求・取り立てが始まったら
「利息が増えるぞ」「取りに行く」という連絡は、通常の闇金の取り立てと同じ枠組みで対処します。
- 応答せず、記録を残す(電話を無視するとどうなる?)
- 家族・職場に矛先が向いたら、それぞれの対処記事へ(家族/職場)
- 押しかけの予告は110番
まとめ|「受け取った弱み」は存在しない
押し貸しは、少額の入金であなたに「弱み」を感じさせ、利息を搾り取る手口です。
実際には、合意のない振込に言い値の利息を払う義務はなく、あなたが取るべき行動は使わない・指定口座に返さない・記録して相談する、の3つだけです。
入金明細のスクリーンショットを撮ったら、銀行と相談窓口への連絡から始めてください。
よくある質問
頼んでいなくても、受け取った以上は利息を付けて返す義務がありますか?
一方的に振り込まれたお金に、業者の言う利息を払う義務はありません。合意していない貸付けだからです。元金の扱いも、業者の指定どおりに返すのではなく、法的に安全な形で処理する方法を専門家と決めます。「受け取った弱み」を感じる必要はありません。
過去に闇金を利用したことがあります。関係ありますか?
押し貸しの振込先は、過去の利用者の名簿から選ばれることが多いとされています。以前に渡した口座情報が使われた可能性が高く、あなたが何かを間違えたわけではありません。名簿に載っている前提で、今後も知らない入金・連絡に警戒を続けてください。
少額なので、言われた通り返して終わりにしたいのですが。
指定口座への返金は「取引の実績」として扱われ、利息や手数料の上乗せ請求が続く根拠に使われます。返したい気持ちは正しいものの、返す相手と方法を業者に決めさせてはいけません。銀行への相談や供託など、縁を切る形の返し方を専門家と選んでください。
振り込まれたお金を、生活費に使ってしまいました。
使ってしまった事実ごと、早めに相談してください。使ったことで交渉の前提は変わりますが、業者の言い値の利息を払う義務が生じるわけではありません。放置して請求が膨らむ前に、金額とやり取りの記録を持って専門家に伝えるのが最善です。
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