詐欺被害の返金

情報商材・副業詐欺・投資勧誘トラブルについて、返金請求の進め方と相談先の選択肢をまとめています。

払ったお金を取り戻せるかどうかは、契約の形と、支払ってからの日数で変わります。訪問販売や電話勧誘で契約したなら、書面を受け取った日を含めて8日以内はクーリング・オフで無条件に解除できます。一方、自分から申し込んだ通信販売にはクーリング・オフの制度がありません。

制度が使えない場合でも、返金の道が閉じるわけではありません。うそや大げさな説明で契約させられたなら消費者契約法による取消し、クレジットカード払いならカード会社への申し出という手段があります。まず消費者ホットライン188に相談し、そこで解決しなければ司法書士・弁護士に依頼する、という順で進められます。

情報商材・副業詐欺の公的な相談窓口

この分野の第一の窓口は消費者ホットライン188です。いずれも無料で相談できます。

受付時間・利用の要件は変わることがあります。最新の内容は各窓口の公式サイトで確認してください。

被害に気づいた直後にやること

返金できるか確かめる

返金を求める手段

  • 情報商材はクーリング・オフできる?できる場合・できない場合と通知のやり方

    ネットで自分から購入した情報商材は通信販売にあたり、クーリング・オフ制度の対象外です。ただし電話で勧誘されて契約した場合は8日間、紹介報酬型(マルチ)や仕事提供型の契約は20日間、クーリング・オフできます。経路別の判定表と、メールでもできる通知のやり方をまとめました。

  • クレジットカードで払った情報商材の返金|チャージバックと支払停止の抗弁

    クレジットカード払いなら、業者と直接交渉する前にカード会社経由の2つの制度が使えます。1つは不正・虚偽の取引を取り消すチャージバック、もう1つは分割・リボ払いの支払いを止める「支払停止の抗弁」(支払総額4万円以上等の条件あり)。使い分けと申請手順、抗弁書のテンプレートを掲載します。

  • 高額塾を解約したい|途中でやめて返金を求める3つのルートと相談先

    数十万円のオンライン講座・コンサル(高額塾)を途中で解約できるかは、契約の経路と中身で決まります。ルートは3つ。電話勧誘などならクーリング・オフ、「必ず稼げる」勧誘なら消費者契約法の取消し、サポートが約束と違うなら契約違反を理由とする解除・返金請求です。順番に確認していきます。

断られたとき・相談先を選ぶ