クレジットカードで払った情報商材の返金|チャージバックと支払停止の抗弁

カテゴリ: 詐欺被害の返金

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目次
  1. 2つの制度の使い分け
  2. チャージバック|「取り消せないか」をカード会社に調査させる
  3. 支払停止の抗弁|これから払う分を法律で止める
  4. 進め方の5ステップ
  5. まとめ|カード払いは「泣き寝入りしにくい」払い方

情報商材や副業詐欺の代金をクレジットカードで払ったなら、覚えておいてほしいことがあります。

業者と話が通じなくても、カード会社経由で使える制度が2つあります。 取引を取り消す方向のチャージバックと、これから払う分を止める支払停止の抗弁です。

どちらも締め切りが日数で迫る制度なので、この記事の手順で今日から動いてください。

2つの制度の使い分け

チャージバック 支払停止の抗弁
中身 カード会社が取引を調査し、不正・虚偽なら請求を取り消す 販売者とのトラブルを理由に、今後の支払いを止める法律上の制度
向く支払い方法 一括払いを含むカード決済全般 分割払い・リボ払い
主な条件 カード会社・国際ブランドのルールによる(申請期限あり) 支払総額4万円以上(リボは現金価格3万8千円以上)、2か月以上の支払い
結果 認められれば請求の取消し・返金 認められれば以後の引き落としが止まる

翌月一括払いは「2か月未満の支払い」にあたるため支払停止の抗弁の対象外で、こちらはチャージバックの相談になります。分割・リボなら両方を視野に入れます。

チャージバック|「取り消せないか」をカード会社に調査させる

チャージバックは、カード会社と国際ブランドの仕組みに基づいて、問題のある取引の請求を取り消すものです。

  • 商品・サービスが提供されていない、説明と著しく違う、身に覚えのない請求などが対象になり得ます
  • 消費者側に申請の権利が保証された制度ではなく、カード会社の調査に乗せてもらう形です
  • 申請には決済日からの期限があります。正確な日数はカードにより違うため、「期限があるので急いで確認したい」と最初に伝えてください

申告の際は、利用明細の該当行・契約や広告の画面・業者とのやり取りをセットで示します。

支払停止の抗弁|これから払う分を法律で止める

分割・リボ払いが続いている場合の本命がこちらです。徳島県消費者情報センターの解説によると、「商品等の引き渡し(提供)がないとき」「見本・カタログ等と違うとき」などの販売業者の債務不履行の際に行使でき、「2月未満の取引のとき」「支払総額が4万円未満のとき(リボルビング方式では、商品・役務・権利の現金価格が3万8千円未満のとき)」などは行使できません。

大事なのは手順です。自分の判断で引き落としを止めるのではなく、書面で申し出てから止める。無断の停止は、あなた側の延滞として信用情報を傷つけかねません。

◯◯を差し替えれば使える抗弁書のテンプレートを置いておきます。

支払停止の抗弁に関する申出書

株式会社◯◯◯◯(クレジット会社) 御中

貴社経由で支払中の下記の契約について、販売業者との間に
下記の問題があるため、割賦販売法に基づき、以後の支払いを
停止することを申し出ます。

記

1. カード番号        ○○○○-○○○○-○○○○-○○○○
2. 契約日・利用日     2026年◯月◯日
3. 販売業者名        株式会社◯◯◯◯(明細上の表記:◯◯◯◯)
4. 商品・サービス名    ◯◯◯◯
5. 支払総額・支払方法   ◯◯万◯◯◯◯円(◯回分割/リボルビング)
6. 販売業者との問題
   「必ず稼げる」との説明を受けて契約しましたが、説明された
   内容と事実が異なり、返金を求めても応じられていません。

2026年◯月◯日
住所 ◯◯県◯◯市◯◯町◯丁目◯番◯号
氏名 ◯◯ ◯◯

「6. 販売業者との問題」は自分の経緯に書き換えてください。書き方に迷ったら、送る前に188で文面ごと相談できます。

進め方の5ステップ

  1. 証拠を保存する — 利用明細・契約や広告の画面・業者とのやり取り
  2. カード会社に電話する — 「販売者とのトラブルで、チャージバックまたは支払停止の抗弁の手続きを取りたい」と制度名で伝える
  3. 書面を送る — 案内された方法で申出書を提出し、控えと送付記録を残す
  4. 188に相談記録を作る — 公的な相談記録は、カード会社への申告の裏付けにもなる
  5. 並んで、業者への返金請求も進める — カード会社ルートで止まらない分は、返金請求の組み立て拒否された後の手順で取り返しにいく

まとめ|カード払いは「泣き寝入りしにくい」払い方

カード決済には、チャージバックと支払停止の抗弁という、業者を介さずに動かせる仕組みが備わっています。

どちらも日数との勝負なので、明細と証拠をそろえて、今日カード会社に電話するところから始めてください。

カード会社ルートと業者への請求ルートは同時に進められます。窓口の使い分けは詐欺被害の相談先比較にまとめています。

よくある質問

すでに引き落とされた分も戻りますか?

支払停止の抗弁は「これから払う分を止める」制度なので、支払済み分には別の手当てが要ります。支払済み分はチャージバックの調査対象になるか、業者への返金請求(取消し・契約違反)で取り戻す形です。止める手続きと取り戻す手続きを分けて考えると、整理がつきます。

デビットカードやプリペイドカードで払いました。

割賦販売法の支払停止の抗弁は使えませんが、カード発行会社に不正・虚偽の取引として調査を求める相談はできます。即時引き落としの分、時間が経つほど戻りにくくなるため、気づいた当日に発行会社へ連絡してください。あわせて188と、金額が大きければ専門家への相談も進めます。

明細の請求元が、契約した業者と違う名前になっています。

海外の決済代行会社の名前で請求される例が多くあります。その明細と、実際の契約相手が分かる画面(申込ページ・メール)をセットで保存してください。カード会社への申告では「明細上の名前」と「実際の販売者」の対応を示せることが、調査を進める鍵になります。

カード会社に「まず販売店と話し合ってください」と言われました。

一度の電話で引き下がらず、「販売店と連絡が取れない(または拒否された)ので、チャージバックまたは支払停止の抗弁の手続きを取りたい」と制度名を挙げて伝えてください。書面での申請方法を確認し、送った記録を残す。それでも進まなければ、188に相談して間に入ってもらう方法があります。

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