情報商材はクーリング・オフできる?できる場合・できない場合と通知のやり方

カテゴリ: 詐欺被害の返金

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目次
  1. ネット購入の情報商材は、原則クーリング・オフできない
  2. 契約の経路チェック|できる場合は8日または20日
  3. 通知のやり方|メールでも出せる
  4. クーリング・オフできない場合の返金ルート
  5. 「クーリング・オフはできない契約だ」と言われたら
  6. まとめ|「どう契約したか」を思い出すことから

情報商材をクーリング・オフできるかどうかは、商材の中身ではなく「どうやって契約したか」で決まります

ネット広告から自分で購入したなら、原則できません。しかし、電話で勧誘されて契約した場合は8日間、「人を紹介すれば報酬」「仕事を提供する」型の契約なら20日間、クーリング・オフできます。

この記事で、自分の契約がどれに当たるかの判定と、メールでもできる通知のやり方を確認してください。

ネット購入の情報商材は、原則クーリング・オフできない

まず原則から。国民生活センターは明記しています。

通信販売には、クーリング・オフ制度の適用はありません

広告を見て自分から申し込む通信販売は、不意打ちの勧誘ではないため、この制度の対象外です。

代わりに通信販売では、広告に返品特約の表示がなければ商品到着から8日間の返品ができ、「返品不可」の表示があればそれに従う、というルールになっています(消費者庁 通信販売広告Q&A)。

「では打つ手なしか」と閉じるのは早すぎます。情報商材のトラブルでは、次の「経路チェック」でクーリング・オフの対象に変わるケースが少なくありません。

契約の経路チェック|できる場合は8日または20日

契約までの流れを思い出して、当てはまる行を探してください(期間は神奈川県の解説による)。

契約の経路 取引の類型 クーリング・オフ
ネット広告から自分で購入した 通信販売 制度なし(上記の返品ルールのみ)
無料相談・無料説明のあと、電話で勧誘されてプラン契約した 電話勧誘販売 8日間
「人を紹介・勧誘すれば報酬が入る」と誘われて契約した 連鎖販売取引(マルチ商法) 20日間
「仕事を提供するので、そのための教材・登録料が必要」と言われた 業務提供誘引販売取引(内職・モニター商法) 20日間

期間の数え方は「クーリング・オフ期間は契約書面を受領した日を含めて起算します」(同解説)。申し込んだ日ではなく、法定の契約書面を受け取った日からです。

書面を受け取っていない場合や記載に不備がある場合は、期間が進んでいないと評価されることもあります。過ぎたように見えても、判定は188で確認してから諦めてください。

通知のやり方|メールでも出せる

クーリング・オフは、期間内に「通知を発信」すれば成立します。2022年6月1日からは、書面だけでなくメールなどの電磁的記録でも通知できるようになりました(国民生活センターの前掲ページ)。

◯◯を自分の契約内容に差し替えれば、はがきでもメールでもそのまま使えるテンプレートを置いておきます。

通知書

次の契約を解除(クーリング・オフ)します。

契約年月日   2026年◯月◯日
商品・サービス名 ◯◯◯◯
契約金額    ◯◯万◯◯◯◯円
販売会社    株式会社◯◯◯◯(担当者:◯◯◯◯)

支払済みの代金◯◯円を返金してください。
受け取った商品がある場合は、引き取ってください。

2026年◯月◯日
住所 ◯◯県◯◯市◯◯町◯丁目◯番◯号
氏名 ◯◯ ◯◯

クレジットカード払いの場合は、同じ文面をカード会社(信販会社)宛てにも送ります。宛名と「販売会社との契約についての通知である」旨だけ書き換えれば足ります。

送り方の注意は3つです。

  1. 記録を残す — メールなら送信済みメールを保存。はがきなら両面をコピーしてから、特定記録郵便など発送記録の残る方法で送る
  2. 期間内の「発信」でよい — 相手に届いた日ではなく、送った日が期間内なら間に合う
  3. クレジットカード払いなら、カード会社にも同時に連絡する — 支払いの停止・取消しの相談を並べて進める

書き方に迷ったら、通知を出す前に188へ電話すれば、その場で文面の相談ができます。

クーリング・オフできない場合の返金ルート

経路チェックで通信販売に当たった場合も、返金の道が消えるわけではありません。

  • 「必ず稼げる」などの勧誘があったなら、消費者契約法の不当な勧誘による取消しを検討する材料になります(消費者庁
  • 広告と中身の食い違いを根拠にした請求の組み立ては、情報商材の返金の記事で解説しています
  • 業者が応じない場合の交渉・法的手続きは、返金請求を扱う司法書士・弁護士に任せられます

「クーリング・オフはできない契約だ」と言われたら

業者が制度の利用を妨げる言動をすること自体が問題です。

  • 「特別な契約だから対象外」「もう使ったから無効」と言われても、その場で引き下がらない
  • 言われた内容と日時を記録する
  • 妨害によって期間を過ぎた場合、期間経過後でも行使できる可能性があるため、記録ごと188へ

業者との押し問答は不要です。通知を発信して、記録を確保して、あとは窓口に任せてください。

まとめ|「どう契約したか」を思い出すことから

ネット購入の情報商材は原則クーリング・オフできませんが、電話勧誘なら8日、紹介報酬型・仕事提供型なら20日の権利があります。

期間は契約書面を受け取った日を含めて数え、通知はメールでも出せます。今日が期間内なら、通知の発信を最優先にしてください。

判定に迷う場合や期間が過ぎていそうな場合は、詐欺被害の相談先比較から窓口を選んで、契約の経緯ごと相談してください。

よくある質問

規約に「デジタル商品のためクーリング・オフ不可」と書いてあります。

契約の経路が電話勧誘販売やマルチ商法に当たる場合、クーリング・オフは法律上の権利であり、事業者の規約で消えるものではありません。規約の文言だけで諦めず、契約の経緯をメモして188か専門家に確認してください。

電話ではなくZoomやLINE通話で勧誘されました。対象になりますか?

通話での勧誘が「電話勧誘販売」に当たるかは、勧誘の経緯や形態によって評価が分かれるところです。自分で判定せず、誘われてから契約までの流れを時系列で書き出して、消費生活センター(188)に相談してください。判定に迷う事案ほど、記録の詳しさが結果を左右します。

教材をすでにダウンロードして読んでしまいました。

クーリング・オフは、原則として商品やサービスを利用した後でも行使できます。一部に例外はありますが、「使ったからもう無理」と自分で判断して締め切りを逃すのがいちばんもったいないので、まず期間内に通知を出し、詳細は相談で確認してください。

8日を数えたら昨日までだった気がします。もう無理でしょうか?

起算日の数え間違いのほか、法定の書面を受け取っていない・書面に不備がある・事業者に妨害された場合には、期間が過ぎたように見えても行使できる可能性があります。「過ぎたかも」の段階で捨てず、契約書類を持って188に確認してください。

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