個人間融資は危険?SNSの「お金貸します」の実態と借りた後の対処

カテゴリ: 闇金・違法業者

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目次
  1. 「個人だから貸金業法は関係ない」は誤解
  2. 実際に起きている被害の型
  3. すでに借りてしまった場合の対処
  4. 「貸します」のDMが来ただけの段階なら
  5. お金が必要なとき、個人間融資の代わりになるもの
  6. まとめ|「個人」の看板は、ヤミ金の営業手法

SNSで「#個人間融資」「お金貸します」と検索して出てくる相手は、個人の善意ではなく、個人を装ったヤミ金が混ざっている前提で扱ってください。

審査がなく、即日で、優しい言葉で貸してくれる。その入り方が闇金の営業そのものです。

この記事では、「個人だから合法」が誤解である理由、実際に起きている被害、そしてすでに借りてしまった人の対処まで順番に説明します。

「個人だから貸金業法は関係ない」は誤解

金融庁の注意喚起がはっきり書いています。

個人であっても、反復継続する意思をもって金銭の貸付けを行うことは、貸金業に該当します。

貸金業を営むには登録が必要で、無登録での営業には10年以下の懲役もしくは3,000万円以下の罰金(またはその併科)という罰則があります。SNSで不特定の相手に「貸します」と呼びかけている時点で、「ただの個人の親切」ではありません。

金利の面でも、年20%を超える貸付けは出資法違反です。個人間融資の実態は週単位・十日単位の高利が中心で、この水準をはるかに超えます。

つまり相手は、名乗りが個人でも法的にはヤミ金です。

実際に起きている被害の型

金融庁の注意喚起リーフレットなどで報告されている被害には、お金以外のものが含まれます。

被害の型 中身
法外な利息 「1週間で2〜3割」など、正規の上限の数十倍の利息を求められる
個人情報の悪用 担保代わりに送らせた身分証・顔写真・家族や勤務先の情報が、取り立てと嫌がらせの材料になる
性的な要求 「ひととき融資」と呼ばれる、融資の条件に性的な関係を求める手口。とくに女性が狙われる
先払い詐欺 「保証料」「手数料」を先に振り込ませて、そのまま連絡を絶つ
別の手口への誘導 「現金は無理だが後払いなら」と後払い現金化へ誘導される

共通するのは、貸す前から回収と支配の準備をしていることです。個人情報を細かく求めてくる相手ほど危険だと考えてください。

すでに借りてしまった場合の対処

借りた相手が実態としてヤミ金なら、対応は闇金と同じ枠組みになります。

  1. 利息を払い続けない — 著しく高利のヤミ金業者が渡した金銭について、最高裁は業者側からの返還請求を認めていません(金融庁による判決概要)。返済義務の考え方は闇金に返済義務はない?で詳しく解説しています
  2. 記録を保存する — 相手のアカウント・やり取りの画面・振込先口座・貸付条件。ブロックの前に保存です
  3. 介入を相談する — 個人を名乗る相手でも、司法書士・弁護士はヤミ金として介入の相談に応じます。取り立てが始まっているなら闇金の取り立ての止め方も確認してください

「個人から借りた自分が悪い」と抱え込む必要はありません。罰則が向いているのは貸した側です。

「貸します」のDMが来ただけの段階なら

まだ借りていないなら、対応は簡単です。

  • 返信せず、記録だけ残してブロックする
  • しつこい勧誘や脅しめいた文面が続くなら、警察相談専用電話「#9110」へ
  • 借入れの投稿(「お金を貸してください」)をした後なら、DMが集中します。投稿は消し、届いた勧誘はすべて業者と考えて無視してください

「貸してほしい」と自分から投稿した人を狙う相手は、善意の個人ではありません。

お金が必要なとき、個人間融資の代わりになるもの

個人間融資を探すところまで追い込まれているなら、先に次を確認してください。

  • 公的な貸付制度 — 市区町村の社会福祉協議会が窓口となる生活福祉資金など、低利や無利子の公的貸付があります。まず住んでいる自治体の社会福祉協議会に相談してください
  • 借金の返済が原因なら、借りて埋めない — 返済のための借入れを繰り返している段階なら、必要なのは追加のお金ではなく債務整理での立て直しです

「審査に通らないから個人間融資」という流れは、闇金側が用意した動線です。乗る前に、上の2つを試してください。

まとめ|「個人」の看板は、ヤミ金の営業手法

SNSの個人間融資は、個人を装ったヤミ金の営業窓口と考えて避けるのが正解です。

すでに借りていても、記録を保存して相談すれば、闇金と同じ枠組みで介入による解決を目指せます。

お金の不足そのものは、公的貸付と債務整理という正規の道で立て直せます。どの窓口が合うかは、次の相談先比較で確認してください。

よくある質問

相手が業者ではなく、本当にただの個人だったら返す義務はありますか?

純粋な個人同士の貸し借りには返済義務があります。ただしその場合でも、利息制限法の上限(年15〜20%)を超える利息の約束は超過部分が無効です。そして「繰り返し貸している個人」は法律上ヤミ金と同じ扱いになり得ます。相手がどちらかの判断は、やり取りの記録を持って専門家に確認してください。

身分証の画像や家族の連絡先を送ってしまいました。

渡した情報は戻らない前提で、警戒を続けてください。家族には「不審な連絡が来たら折り返さず自分に確認してほしい」と先に伝え、脅しや押しかけの予告があれば110番。介入を相談するときには、渡した情報の範囲を必ず伝えてください。対応の組み立てが変わります。

「現金は貸せないが、後払いで商品を買えばお金を渡せる」と言われました。

それは融資ではなく、後払い現金化と呼ばれるヤミ金の手口です。金融庁が「実態は貸付け」と注意喚起している取引なので、応じる前に後払い現金化の記事を読んでください。すでに応じてしまった場合の対処も同じ記事にあります。

LINEの「融資グループ」に入ってしまいました。抜けるだけで大丈夫ですか?

退会・ブロックの前に、グループ名・相手のアカウント・やり取りの画面を保存してください。お金や個人情報を渡していないなら、記録を残して離れるだけで問題ありません。すでに何かを渡しているなら、記録を持って相談へ進んでください。

相談だけでもOK。依頼は後から決められます

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